公益財団法人メンタルヘルス岡本記念財団は、森田正馬博士により創始された神経症に係る精神療法(以下「森田療法」という。)並びにその他神経症性障害、不安障害及びその精神療法に関する研究の助成などを行うほか、各種事業を推進し、もって国民の健康と福祉の増進に寄与することを目的として事業活動を行っております。
当財団が取得する個人情報等はこの事業活動のために使用するもので、「個人情報保護に関する法律」に基づき、個人情報に関して適用される法令及びその精神を尊重、遵守し、個人情報を適切かつ安全に取り扱うとともに個人情報等を保護、管理いたします。
1.個人情報等の取得 | 当財団は、適法かつ公正な手段により、利用目的をできる限り特定して必要な範囲の個人情報等を取得いたします。 |
2.個人情報等の利用 | 当財団が取り扱う個人情報等は、その利用目的の範囲に限定して利用いたします。この範囲を超えて個人情報等を利用する必要が生じた場合には、法令により許される場合を除き、その利用について、事前に本人の同意を得るものといたします。 |
3.個人情報等の提供 | 当財団は、同意を得た場合又は法令により許される場合を除き、個人情報等を第三者に提供いたしません。ただし、利用目的の達成に必要な範囲で業務委託する場合には、委託先を必要かつ適切な範囲で監督いたします。 |
4.個人情報等の管理 | 当財団は、個人情報等を取り扱うにあたり管理責任者を置き、個人情報等への不正アクセス、個人情報等の紛失、破壊、改ざん及び漏洩等の予防等、適切な管理に努めます。 |
5.保有個人データの開示、訂正、利用停止等 | 当財団は、保有個人データについて、本人等から、保有個人データの開示、訂正、利用停止等の取り扱いに関するお問い合せが生じた場合は、随時受け付け、適切かつ速やかに対応いたします。 |
6.法令遵守のための取り組みの維持と継続 | 当財団は、個人情報保護に関する法令及びその他の規則に則った業務運営に努めます。 |
7.ポリシーの見直し | 当財団は、個人情報等に関して適用される法令、規範を遵守するとともに、上記の項目における取り組みを適宜見直し、改善いたします。 |
令和7年5月30日
〒530-0057 大阪市北区曽根崎2-5-10 梅田パシフィックビル7F
電話 06-6809-1211
e-mail : mentalzaidan@mental-health.org
公益財団法人メンタルヘルス岡本記念財団
理事長 岡本 信夫
(目的)
第1条 この規程は、公益財団法人メンタルヘルス岡本記念財団(以下「この法人」という。)の定款第53条第2項の規定により、この法人が保有する個人情報等(「個人情報の保護に関する法律」第2条第1項及び「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(以下、「番号法」という。)第2条第3項に規定する個人情報をいい、番号法第2条第8項に規定する特定個人情報を含む)を保護するために適正な管理を行うことを目的とする。
(定義)
第2条 この規程及びこの規程に基づいて策定される規則等において使用する用語については、次の通りとする。
(1) 個人情報 「個人情報」とは、個人情報保護法第2条第1項に規定する個人情報であって、生存する個人に関する情報であり、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は、個人識別符号が含まれるものをいう。
(2) 個人番号 「個人番号」とは、番号法第7条第1項又は第2項の規定により、住民票コードを変換して得られる番号であって、当該住民票コードが記載された住民票に係る者を識別するために指定されるものをいう。
(3) 特定個人情報 「特定個人情報」とは、個人番号をその内容に含む個人情報をいう。
(4) 特定個人情報等 「特定個人情報等」とは、特定個人情報及び関連情報を併せたものをいう。
(5) 個人番号関係事務 「個人番号関係事務」とは、番号法第9条第3項の規定により個人番号利用事務に関して行われる他人の個人番号を必要な限度で利用して行う事務をいう。
(6) 個人情報データベース等 「個人情報データベース等」とは、特定の個人情報を検索することができるよう体系的に構成された個人情報を含む情報の集合物をいう。
(7) 個人データ 「個人データ」とは、「個人情報データベース等」を構成する個人情報をいう。
(8) 保有個人データ 「保有個人データ」とは、「個人データ」のうち、個人情報取扱事業者が本人から請求される開示・訂正・削除などに応じることができる権限を有するものであり、その存否が明らかになることにより、公益その他の利益が害されるものとして法令で定めるもの以外のものをいう。
(9) 本人 「本人」とは、当該個人情報によって識別される、又は識別され得る生存する特定の個人をいう。
(10) 役職員等 「役職員等」とは、この法人に所属するすべての理事、監事、評議員、職員、嘱託職員、 パートタイマー、アルバイト、臨時雇用者をいう。
(11) 個人情報保護管理責任者 「個人情報保護管理責任者」とは、理事長によって指名された者であって、個人情報保護に関する法令遵守計画に関する責任と権限を有するものとする。
(適用範囲)
第3条 この規程は、この法人のすべての役職員等に対して適用する。
2 個人情報等を含む業務を外部に委託する場合においても、この規程の趣旨に従い、個人情報等の適切な保護を図るものとする。
3 当該役職員は、退職後においても在任又は在籍中に取得・アクセスした個人情報等については、この規程に従うものとする。
4 各種委員会委員及びこの法人の事業について委嘱又は依頼を受けた者が、この法人の業務に従事する場合には、当該従事者は、この規程を遵守しなければならない。
5 前項の従事者を管理する立場にある者は、当該従事者に対し、この規程の遵守を確保するために必要な措置を講じなければならない。
(個人情報等取得の原則)
第4条 個人情報等の取得に際しては、当該情報の提供者である本人(本人が未成年の場合はその保護者。以下「本人等」という。)に対して、次に掲げる事項又はそれと同等以上の内容の事項を通知又は公表しなければならない。
(1) この法人の名称、個人情報保護管理責任者の氏名及び連絡先
(2) 個人情報等の利用目的
(3) 保有個人データに関する次に掲げる権利の存在及び当該権利行使のための方法
ア 当該データの利用目的の通知を求める権利
イ 当該データの開示を求める権利及び第三者提供の停止を求める権利
ウ 当該データに誤りがある場合にその内容の訂正、追加又は削除を求める権利
エ 当該データの利用の停止又は消去を求める権利
2 前項において、本人等から書面(電磁的記録を含む)に記載された個人情報を直接取得する場合には、あらかじめ、本人等に対し、その利用目的を明示しなければならない。ただし、人の生命、身体又は財産の保護のために緊急で必要が生じた場合は、この限りではない。
3 第1項及び第2項の規定は、特定個人情報には適用せず、法令の定めに従うものとする。
4 個人情報等の取得は、適切かつ公正な方法によらなければならない。
5 本人等以外の者から間接的に個人情報等を取得する場合には、本人等に対して、前項アないしエに掲げる事項を書面又はこれに代わる方法で通知し、本人等の同意を得なければならない。
(特殊な個人情報取得の禁止)
第5条 第2条1号に定める個人情報以外の情報を取得・保存等をする場合は、その利用目的や範囲を本人にあらかじめ明示又は通知し、同意を得なければならない。
(利用目的及び個人情報の利用)
第6条 個人情報等を取り扱うにあたっては、事前にその利用目的を明確に定めるものとし、当該利用目的は、別に定める「業務上保有する個人情報の利用目的」に記す、この法人の業務において必要な範囲であり、かつ本人等から同意を得、又は通知若しくは公表した利用目的の範囲でなければならない。
2 特定個人情報を除き、利用目的を変更することができる。ただし、本人の同意を必要とするとともに、変更前の利用目的と関連性を有する範囲内とする。
(個人データの第三者提供の原則)
第7条 個人データは、本人等の生命、財産の保護のために必要とされる場合並びに法令で定める場合を除き、事前に本人等の同意を得ることなく第三者に提供してはならない。
2 前項の定めにかかわらず、この法人の業務を遂行するために当該業務等の一部又は全部を第三者に委託する必要がある場合には、次に掲げる条件を満たす業務委託先に限り、本人等が事前承諾した利用目的の範囲内において、個人データを当該業務委託先に対して提供できるものとする。
(1) 社会通念上相当な事業活動を営む者であること
(2) 個人情報等の保護に関し、この規程と同等以上の規程を有し、かつその適正な運用及び実施がなされている者であること
(3) この法人との間に、適正な内容の個人情報の保護に関する定めを締結し、これを遵守することが見込まれる者であること
3 前項の業務委託を行う場合は、事前に個人情報保護管理責任者による承諾を得なければならない。
4 本条第2項の定めに従い、個人データを取り扱う業務を第三者に委託した場合には、この法人が当該業務委託先に課した個人情報等の適切な管理義務が、確実に遵守されるよう権限保持者を通じて、適時、確認・指導するものとする。
(個人情報等管理の原則)
第8条 個人データは、利用目的の達成に必要な範囲において、正確かつ最新の状態で管理するものとする。
2 個人情報保護管理責任者は、個人情報等の安全管理のため、個人データの不正アクセス、漏洩、滅失又は毀損防止に努めるものとする。
3 個人情報保護管理責任者は、必要に応じて個人情報等の安全管理のため、適正な措置を定めるものとし、個人データを取り扱う役職員等に遵守させなければならない。
4 個人情報保護管理責任者は、必要に応じて、この法人で取り扱う個人情報等について、この規程に定める諸事項を実施・徹底するため、個人情報保護に関する法令遵守計画等の細則を策定しなければならない。
5 個人情報保護管理責任者は、この規程の適正な実施及び運用を図り、個人情報等が外部に漏洩したり、不正に使用されたり、あるいは改竄されたりすることがないように管理しなければならない。
(個人情報等の消去・廃棄の手続き)
第9条 利用する必要が無くなった個人データについては、個人情報保護管理責任者の承認と監督のもとに、外部流出などの危険を防止するために必要かつ適切な方法により、消去及び廃棄しなければならない。
(通報及び調査義務等)
第10条 役職員等は、個人情報等が外部に漏洩していることを知った場合又はそのおそれがあると気づいた場合には、直ちに個人情報保護管理責任者に通報しなければならない。
2 個人情報保護管理責任者は、個人情報等の外部への漏洩について役職員等から通報を受けた場合には、直ちに事実関係を調査しなければならない。
(報告、通知及び対策)
第11条 個人情報保護管理責任者は、前条に基づく事実関係の調査の結果、個人情報等が外部に漏洩していることを確認し、本人の権利又は正当な利益が害される恐れがある場合には、「個人情報保護委員会規則」の定めるところに従い、直ちに次の各号に掲げる事項を理事長のほか、影響を受ける可能性のある本人並びに個人情報保護委員会等の関係機関に報告しなければならない。
(1) 漏洩した個人情報等の範囲
(2) 漏洩先
(3) 漏洩した日時
(4) その他調査で判明した事実
2 個人情報保護管理責任者は、理事長並びに関係機関等と相談の上、当該漏洩についての具体的対応及び対策を講じるとともに、再発防止策を策定しなければならない。
(保有個人データの利用目的の通知請求)
第12条 本人等から、当該本人等が識別される保有個人データについて、利用目的の通知を求められた場合は、遅滞なくこれに応じるものとする。
(保有個人データの開示請求)
第13条 本人等から、当該本人等が識別される保有個人データについて、開示を求められた場合は、遅滞なく、当該本人等が請求した方法により開示するものとする。
(保有個人データの訂正等請求)
第14条 本人等から、当該本人等が識別される保有個人データの内容が事実でないという理由によって、当該保有個人データの訂正、追加又は削除を求められた場合は、遅滞なく必要な調査を行い、その結果に基づいて訂正、追加又は削除を行うものとする。又、訂正、追加又は削除を行った場合は、その旨及びその内容を本人に遅滞なく通知するものとする。
(保有個人データの利用停止等請求又は提供の拒否権)
第15条 本人等から、当該本人等が識別される保有個人データについて、利用の停止又は消去の請求があった場合は、これに応じるものとする。ただし、次に掲げるいずれかに該当する場合は、この限りではない。
(1) 法令の規定による場合
(2) 本人又は公衆の生命、健康、財産などの重大な利益を保護するために必要な場合
(苦情の対応)
第16条 この法人の個人情報等の取り扱いに関する苦情の窓口業務は、総務・業務担当が行う。
2 個人情報保護管理責任者は、前項の目的を達成するために必要な体制を整備し、管理しなければならない。
3 個人情報保護管理責任者は、適宜、苦情の内容について理事長に報告しなければならない。
(教育)
第17条 個人情報保護管理責任者は役職員等に対して個人情報等の保護に係る重要性を理解させ、確実な実施を図るため、必要かつ適切な指導・教育を行うものとする。
(特定個人情報に関する取扱規則)
第18条 特定個人情報に関する取り扱いの細則については、理事長が別に定めるものとする。
(改廃)
第19条 この規程の改廃は、理事会の決議を経て行う。
附則
1.この規程は、平成26年4月1日から実施する。(平成26年3月20日理事会議決)
2.この規程は、一部を改正し、平成28年3月11日より施行する。(平成28年3月11日理事会議決)
3.この規程は、一部を改正し、令和7年5月30日より施行する。(令和7年5月30日理事会議決)
1.個人情報の利用目的等
(1) 個人情報の利用範囲
当財団は、以下の事業で個人情報を利用いたします。
助成事業 | ① 神経症及び精神療法に対する研究・活動助成 |
② 心の健康に関する活動への寄附 | |
③ 心の健康に関する研究の委託 | |
相談室事業 | ④ 電話・面接・メールによる無料の心の健康相談 |
⑤ 無料カウンセリング | |
⑥ 当事者・克服者のためのインターネット掲示板「心の体験フォーラム」会員の交流会 | |
講演会事業 | ⑦ 心の健康に関する各種セミナー |
⑧ YouTubeチャンネルの運営 | |
図書室・ インターネット事業 |
⑨ 森田療法等精神医学関係の書籍の貸出 |
⑩ ホームページの運営 | |
⑪ 当事者・克服者のためのインターネット掲示板「心の体験フォーラム」の運営 | |
⑫ SNS(Instagram・Facebook)の運営 | |
⑬ メールマガジンの発行 | |
出版事業 | ⑭ 研究助成報告集の発行 |
⑮ 機関紙『メンタルニュース』の発行 | |
⑯ 精神療法関係資料(DVD、書籍)の販売 | |
上記以外の公益事業 | ⑰ この法人の目的を達成するために必要な事業 |
(2) 個人情報の利用目的
当財団が保有する個人情報は、上記(1)の事業に関し、次の目的で利用いたします。
① 当財団が行う助成事業の案内、申請、通知、連絡のため
② 選考委員への選考資料配布のため
③ 心の健康関連の活動への寄附の案内、申請、通知、連絡のため
④ 心の健康関連の研究の委託に関する案内、申請、通知、連絡のため
⑤ 電話・面接・メール・無料カウンセリングの案内、通知、連絡のため
⑥ 当事者・克服者のためのインターネット掲示板「心の体験フォーラム」会員の交流会の案内、通知、連絡のため
⑦ 心の健康に関する各種セミナーに係る業務のため
⑧ YouTubeチャンネルの管理、運営のため
⑨ 森田療法等精神医学関係の書籍貸出に対する管理、運営のため
⑩ ホームページの管理、運営のため
⑪ 当事者・克服者のためのインターネット掲示板「心の体験フォーラム」の管理、運営のため
⑫ Instagram・Facebookの管理、運営のため
⑬ メールマガジンの配信のため
⑭ 助成報告集の発行、配布に係る業務のため
⑮ 機関紙『メンタルニュース』の発行、配布に係る業務のため
⑯ 精神療法関係資料(DVD、書籍)の販売に係る業務のため
⑰ 理事会、評議員会、各種委員会の会議資料等の配布のため
⑱ 精神医学会・心理学会・報道機関への情報提供のため
⑲ 各種契約に係る業務のため
⑳ 関係法令に基づく官公庁等への申請、届出、報告並びに連絡のため
㉑ その他、上記に準ずる、又は関連する業務の実施のため
2.第三者提供に関する事項
当財団は、下記のいずれかに該当する場合を除き、個人データを第三者へ開示又は提供いたしません。ただし、利用目的の達成に必要な範囲で業務委託する場合には、委託先を必要かつ適切な範囲で監督いたします。
(1) 本人の同意がある場合
(2) 統計的なデータ等、特定の個人を識別することができない状態で開示・提供する場合
(3) 法令等に基づき開示・提供が義務づけられるなど正当な理由がある場合
(4) 人の生命、身体又は財産の保護のために必要な場合であって、本人の同意を得ることが困難である場合
(5) 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難である場合
(6) 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合
3.個人情報に関するお問い合わせ
当財団の保有個人データについて、本人からの開示、訂正、追加、削除、利用停止又は消去の申し出及びその他の個人情報に関するお問い合せは、下記の当財団事務局にご連絡くださいますようお願い申しあげます。
お電話による場合 | 公益財団法人メンタルヘルス岡本記念財団 事務局 06-6809-1211 |
お手紙による場合 | 公益財団法人メンタルヘルス岡本記念財団 事務局 〒530-0057 大阪市北区曽根崎2-5-10 梅田パシフィックビル7F |
電子メールによる場合 | mentalzaidan@mental-health.org |
直接ご訪問いただいてのお申し出はお受けいたしかねますので、ご理解ご協力のほどお願い申しあげます。
お申し出又はお問い合せにつきましては、本人等の連絡先を確認の上、「保有個人データ開示請求書」による申請方法を連絡いたします。
なお、個人情報の適切な管理のため、この受付方法によらない開示等の申し出には、応じられない場合がございますのであらかじめご了承ください。
令和7年5月30日
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