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公益財団法人メンタルヘルス岡本記念財団定款役員報酬規程はこちら 

第1章 総則

(名 称)
第1条 この法人は、公益財団法人メンタルヘルス岡本記念財団(英文名 Mental Health Okamoto Memorial Foundation)と称する。

(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を大阪府大阪市に置く。

2.この法人は、理事会の決議により、従たる事務所を必要な地に置くことができる。

第2章 目的及び事業

(目 的)
第3条 この法人は、森田正馬博士により創始された神経症に係る精神療法(以下「森田療法」という。)並びにその他神経症性障害、不安障害及びその精神療法に関する研究の助成などを行うほか、各種事業を推進し、もって国民の健康と福祉の増進に寄与することを目的とする。

(公益目的事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)森田療法、その他神経症性障害、不安障害及びその精神療法に関する研究に対する助成
(2)前項に係る研究者による内外交流及び研究情報交換に関する助成
(3)心の健康に関する相談活動及び講演会等の啓発活動に対する助成
(4)森田療法の理論及び実践に関する集団学習活動に対する助成
(5)森田療法、その他神経症性障害、不安障害に係る精神療法に関する次に掲げる事業
イ 心の健康に関する相談室の設置運営及び講演会等の開催
ロ 精神療法の普及に関する調査並びにその啓発のための資料の制作、出版及び頒布
ハ 研修カリキュラムの開発及び実施
ニ 図書の閲覧や情報等の収集、編集、提供
ホ 関連図書・その他の販売
(6)その他この法人の目的を達するために必要な事業

2.前項の事業については、本邦及び海外において行うものとする。

第3章 財産及び会計

(財産の種類)
第5条 この法人の財産は、基本財産及びその他の財産の2種類とする。

2.基本財産は、この法人の目的である事業を行うために不可欠な財産として理事会で定めたものとする。

3.その他の財産は、基本財産以外の財産とする。

(基本財産の維持及び処分)
第6条 基本財産は、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分又は担保に提供するとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。

(財産の管理・運用)
第7条 この法人の財産の管理・運用は、理事長が行うものとし、その方法は理事会の決議により別に定める資金運用規程によるものとする。

(事業年度)
第8条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)
第9条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を得なければならない。これを変更する場合も、同様とする。

2.前項の書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに行政庁に提出しなければならない。

3.第1項の書類については、主たる事務所及び従たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(事業報告及び決算)
第10条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時評議員会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第6号の書類については承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6)財産目録

2.前項の書類については、毎事業年度の終了後3ケ月以内に行政庁に提出しなければならない。

3.第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間、従たる事務所に3年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所及び従たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1)監査報告
(2)理事及び監事並びに評議員の名簿
(3)理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値の内重要なものを記載した書類

(公益目的取得財産残額の算定)
第11条 理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3項第4号の書類に記載するものとする。

(会計原則)
第12条 この法人の会計は、一般に公正妥当と認められる公益法人の会計の慣行に従うものとする。

2.この法人の会計処理に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める会計処理規程によるものとする。

第4章 評議員

(評議員)
第13条 この法人に評議員3名以上20名以内を置く。

(評議員の選任及び解任)
第14条 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・財団法人法」という。)第179条から第195条の規定に従い、評議員会の決議により行う。

2.評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
(1)各評議員について、次のイからヘに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
イ 当該評議員及びその配偶者又は三親等内の親族
ロ 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
ハ 当該評議員の使用人
二 ロ又はハに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持している者
ホ ハ又は二に掲げる者の配偶者
ヘ ロから二までに掲げる者の三親等内の親族であって、これらの者と生計を一にする者
(2)他の同一の団体(公益法人を除く)の次のイから二に該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
イ 理事
ロ 使用人
ハ 当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者
二 次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く)である者
①国の機関
②地方公共団体
③独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
④国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
⑤地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人
⑥特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法第4条第15号の規定の適用を受けるものをいう。)又は認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。)

3.評議員は、この法人の理事又は監事若しくは使用人を兼ねることができない。

4.評議員に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記事項証明書等を添え、遅滞なくその旨を行政庁に届け出なければならない。

(任 期)
第15条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。

2.任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。

3.評議員は、第13条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。

(評議員に対する報酬等)
第16条 評議員は無報酬とする。ただし、この法人に係る職務を執行したときは、その対価として報酬を支払うことができる。その額は、評議員総額で年間50万円を超えないものとする。

2.評議員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。

3.前2項に関し必要な事項は、評議員会の決議により別に定める役員及び評議員の報酬並びに費用に関する規程による。

第5章 評議員会

(構 成)
第17条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。

(権 限)
第18条 評議員会は、次の事項について決議する。
(1)理事及び監事の選任及び解任
(2)理事及び監事の報酬等の額
(3)評議員に対する報酬等の支給の基準
(4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
(5)定款の変更
(6)残余財産の処分
(7)基本財産の処分又は除外の承認
(8)返済期間が1年以上の借入金
(9)その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開 催)
第19条 評議員会は、定時評議員会として毎事業年度終了後3ケ月以内に開催するほか、必要がある場合に開催する。

(招 集)
第20条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。

2.評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。

(議 長)
第21条 評議員会の議長は、評議員会において互選する。

(定足数)
第22条 評議員会は、評議員の過半数の出席がなければ開催することができない。

(決 議)
第23条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

2.前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当る多数をもって行わなければならない。
(1)監事の解任
(2)評議員に対する報酬等の支給の基準
(3)定款の変更
(4)基本財産の処分又は除外の承認
(5)その他法令で定められた事項

3.第1項前段の場合及び第2項において、議長は、評議員として議決に加わることはできない。

4.理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第26条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(議事録)
第24条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2.議事録には、議長及び会議に出席した評議員から選出された議事録署名人1名がこれに記名押印しなければならない。

(評議員会運営規則)
第25条 評議員会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款で定めるもののほか、評議員会で定める評議員会運営規則による。

第6章 役 員

(役員の設置)
第26条 この法人に、次の役員を置く。
(1)理事 3名以上14名以内
(2)監事 2名以内

2.理事のうち、1名を理事長とし、1名を専務理事とすることができる。

3.第2項の理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、専務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

(役員の選任)
第27条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。

2.理事長及び専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

3.監事は、この法人の理事又は使用人を兼ねることができない。

4.理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は三親等内親族その他法令で定める特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。

5.他の同一の団体の理事又は使用人である者、その他これに準ずる相互に密接な関係にあるものとして法令で定める者である理事の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。

6.理事又は監事に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記事項証明書等を添え、遅滞なくその旨を行政庁に届け出なければならない。

(理事の職務及び権限)
第28条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

2.理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、法人を代表し、その業務を執行し、専務理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。

3.理事長及び専務理事は、毎事業年度ごとに4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)
第29条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

2.監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況を調査することができる。

3.監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。

4.監事は、理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事会に報告しなければならない。

5.監事は、前項の報告をするため必要があるときは、理事長に対し理事会の招集を請求することができる。ただし、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする招集通知が発せられない場合には、直接理事会を招集することができる。

(役員の任期)
第30条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の集結の時までとし、再任を妨げない。

2.監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の集結の時までとし、再任を妨げない。

3.任期の満了前に退任した役員の補欠として選任された役員の任期は、退任した役員の任期の満了する時までとする。また、増員した理事の任期は、他の現任者の残任期間とする。

4.理事又は監事は、第26条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)
第31条 理事又は監事が次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって、解任することができる。
(1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき
(2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき

(報酬等)
第32条 役員は、無報酬とする。ただし、常勤の役員及びこの法人に係る職務を執行した役員にはその対価として報酬を支給することができる。

2.役員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。

3.前2項に関し必要な事項は、評議員会の決議により別に定める役員及び評議員の報酬並びに費用に関する規程による。

(会 長)
第33条 この法人に会長1名を置くことができる。

2.会長は、理事歴任者から、理事会において任期を定めて選任する。

3.会長の解任は、理事会において決議する。

4.会長は、無報酬とする。だだし、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。

5.前項の費用に関し必要な事項は、評議員会の決議により別に定める役員及び評議員の報酬並びに費用に関する規程による。

(会長の職務)
第34条 会長は、理事長の諮問に応え、理事長に対し意見を述べることができる。

第7章 理事会

(構 成)
第35条 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権 限)
第36条 理事会は、次の職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)代表理事及び業務執行理事の選任及び解職

(種類及び開催)
第37条 理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種とする。

2.通常理事会は、年2回開催する。

3.臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき
(2)理事長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって理事長に招集の請求があったとき
(3)前号の請求のあった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき
(4)第29条第5項の規定により、監事から理事長に招集の請求があったとき、又は監事が招集したとき

(招 集)
第38条 理事会は、理事長が招集する。

2.理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

(議 長)
第39条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。理事長に事故があるときは、当該理事会で議長を選定する。

(定足数)
第40条 理事会は、理事の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

(決 議)
第41条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行い、可否同数のときは議長の裁決するところによる。

2.前項前段の場合において、議長は、理事会の決議に理事として議決に加わることはできない。

(決議の省略)
第42条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなすものとする。だだし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。

(議事録)
第43条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2.出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第8章 選考委員会

(選考委員会及び選考委員)
第44条 この法人の事業の適切かつ円滑な運営を図るため、選考委員会を設置する。

2.選考委員会は、理事長の諮問に応じて、この法人の事業に係る助成対象の選考並びに助成金額及び助成方法の決定を行い、これを代表理事に答申する。

3.選考委員会の委員(以下「選考委員」という)は5名以上7名以内とし、この法人の事業に関し専門知識を有する者の中から、理事長が理事会の同意を得て委嘱する。

4.前各項に定めるもののほか、選考委員会及び選考委員に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める助成事業規程によるものとする。

第9章 事務局

(設置等)
第45条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。

2.事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。

3.事務局長及び重要な職員は、理事長が理事会の承認を得て任免する。

4.事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事長が理事会の決議により、別に定める。

(備え付け帳簿及び書類)
第46条 事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えていなければならない。
(1)定款
(2)理事、監事及び評議員の名簿
(3)認定、許可、認可等及び登記に関する書類
(4)理事会及び評議員会の議事に関する書類
(5)財産目録
(6)役員等の報酬規程
(7)事業計画書及び収支予算書等
(8)事業報告書及び計算書類等
(9)監査報告書
(10)その他法令で定める帳簿及び書類

2.前項各号の帳簿及び書類等の閲覧については、法令の定めによるほか、第52条第2項に定める情報公開規程によるものとする。

第10章 定款の変更及び合併、解散等

(定款の変更)
第47条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。

2.前項の規定は、この定款の第3条及び第4条並びに第14条についても適用する。

(合併等)
第48条 この法人は、評議員会において、議決に加わることのできる評議員の3分の2以上の議決により、他の「一般社団・財団法人法」上の法人との合併、事業の全部又は一部の譲渡及び公益目的事業の全部の廃止をすることができる。

2.前項の行為をしようとするときは、予めその旨を行政庁に届け出なければならない。

(解 散)
第49条 この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。

(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第50条 この法人が、公益認定の取消しの処分を受けた場合、又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を継承する法人が公益法人であるときを除く。)には、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1ケ月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

(残余財産の帰属)
第51条 この法人が清算する場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第11章 情報公開及び個人情報の保護、公告の方法

(情報公開)
第52条 この法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を公開するものとする。

2.情報公開に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める情報公開規程による。

(個人情報の保護)
第53条 この法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。

2.個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める個人情報保護規程による。

(公告の方法)
第54条 この法人の公告は、電子公告による。

2.事故その他やむを得ない事由によって電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。

第12章 補 則

(委 任)
第55条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

附 則

1.この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。

2.一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行ったときは、第8条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

3.この法人の最初の代表理事は、岡本信夫とする。

4.この法人の最初の評議員は、次に掲げる者とする。

我妻則明  池口毅  石山一舟  黒木俊秀  所司原一郎  白川治
當舎快之  仲野實  野崎貞彦  原田憲明  丸山晋  森昭三

役員及び評議員の報酬並びに費用に関する規程定款はこちら 

役員報酬規程

(目 的)
第1条 この規程は、公益財団法人メンタルヘルス岡本記念財団(以下「この法人」という。)定款第16条第3項及び第32条第3項の規定に基づき、評議員、理事、監事、会長の報酬等及び費用の支給について定めることを目的とし、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律並びに公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の規定に照らし、妥当性と透明性の確保を図ることとする。

(定 義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)役員とは、理事及び監事をいい、評議員及び会長とを併せて役員等という。
(2)常勤役員とは、理事のうち、1週間に3日以上この法人に勤務する者をいう。
(3)使用人兼務役員とは、常勤役員のうち、常時使用人としてこの法人の職務に従事する者で役員を兼ねている者をいう。
(4)非常勤役員とは、役員のうち、常勤役員以外の者をいう。
(5)報酬等とは、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第13号で定める報酬、賞与その他の職務遂行の対価として受ける財産上の利益及び退職慰労金であって、その名称のいかんを問わない。
(6)費用とは、職務の遂行に伴い発生する交通費、通勤手当、旅費(宿泊費を含む)及び手数料等の経費をいう。

(報酬等の支給)
第3条 この法人は、役員等の職務遂行の対価として報酬等を支給することができる。

2.常勤役員には、別表1の常勤役員俸給表に基づき定例役員報酬を支給する。ただし、使用人兼務役員の給与は、別に定める職員を対象とする給与規程(以下「給与規程」という。)に準ずる。

3.非常勤役員、使用人兼務役員及び評議員がこの法人に係る職務を執行したときは、その対価として別表2の非常勤役員、使用人兼務役員及び評議員手当表に基づき報酬を支給する。

4.評議員に対して前項の報酬を支給するときは、評議員総額で年間50万円を超えないものとする。

5.役員等には賞与を支給しない。ただし、常勤役員には、定例役員報酬の中からその一部を賞与として支給することができる。

6.常勤役員の退職に当たっては、その任期に応じ第6条に規定する退職慰労金を支給する。

7.使用人兼務役員の退職に当たっては、別に定める職員を対象とする退職金規程に基づき退職金を支給する。

(定例報酬の額の決定)
第4条 個々の常勤役員の報酬は、第3条第2項に定める常勤役員俸給表に基づき、理事長が理事会の承認を得て決めるものとする。

(定例報酬の支給)
第5条 定例報酬の支給日、支給方法並びに定例報酬より控除する額等支給に関する詳細は給与規程に準ずる。

(退職慰労金)
第6条 退職慰労金は、常勤役員として円満に勤務し、かつ任期満了、辞任又は死亡により退任した者に支給するものとする。

2.死亡により退任した者については、死亡当時、本人の収入により生計を維持していた遺族に支給するものとし、その遺族の範囲及び支給順位は、労働基準法施行規則第42条から第45条の定めるところを準用する。

3.常勤役員に対する退職慰労金は、在職期間1年度ごとに、各年度に支給された定例役員報酬月額に相当する金額を合算して得られた額を上限として、理事長が理事会の承認を得て決定する。

4.前項の定例役員報酬月額には、第3条第5項で規定する賞与が支給されている場合には、その賞与を加えるものとする。

5.退職慰労金の支給は、第3号に規定する理事会の承認後1ヶ月以内にその金額を通貨で支払う。ただし、退職常勤役員の同意があるときは、口座振り込み又は金融機関振り出しの小切手等により支払うことがある。又、分割して支払うこともある。

(費 用)
第7条 この法人は、役員等がその職務の遂行に当たって負担した費用については、これを請求のあった日から遅滞なく支払うものとし、また前払いを要するものについては前もって支払うものとする。

2.常勤役員には、通勤に要する交通費として通勤手当を支給し、その計算方法は給与規程に準ずる。

(公 表)
第8条 この法人は、この規程をもって、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第20条第1項に定める報酬等の支給の基準として公表するものとする。

(改 正)
第9条 この規程の改正は、評議員会の議決により行うものとする。

(補 則)
第10条 この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が理事会の承認を得て、別に定めるものとする。

附 則

1.この規程は、公益法人の設立の登記の日から施行する。(平成23年3月18日理事会議決、平成23年6月16日評議員会議決)

2.この規程は、一部を改正し、平成29年度の定時評議員会より施行する。(平成29年3月23日理事会議決、平成29年6月19日評議員会議決)

(別表1) 常勤役員俸給表(単位:円)
(月 額)
号 俸代表理事専務理事理 事
350,000以下
400,000以下400,000以下
450,000以下450,000以下
500,000以下500,000以下500,000以下
600,000以下550,000以下550,000以下
700,000以下600,000以下600,000以下
800,000以下650,000以下
900,000以下700,000以下
1,000,000以下
(別表2)
非常勤役員、使用人兼務役員及び評議員手当表
(単位:円)
職務時間手 当
6時間未満20,000
6時間以上30,000
宿泊を伴う場合50,000

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