(種類及び定数)
第16条 本財団に次の役員を置く。
(1)理事 6人以上14人以内
(2)監事 2人
2 理事のうち、1人を理事長、1人を専務理事とする。
(選 任 等)
第17条 理事及び監事は、評議員会において選任する。
2 理事は、互選により、理事長及び専務理事を選任する。
3 理事、監事及び評議員は、相互にこれを兼ねることができない。
4 理事のいずれか1名とその親族その他特別の関係にあるものの合計数は、理事総数の3分の1を越
えてはならない。
5 監事には、理事の親族その他特別の関係にある者及び議員が含まれてはならない。
6 監事は、相互に親族その他特別の関係にある者であってはならない。
7 理事に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添え、遅滞なくその旨を厚生大
臣に届け出なければならない。
8 監事に異動があったときは、遅滞なくその旨を厚生大臣に届け出なければならない。
(職 務)
第18条 理事長は本財団を代表し、その業務を総理する。
2 専務理事は、理事会の議決に基づき、本財団の日常の業務を処理し、理事長に事故あるとき又は理
事長がかけたときは、その職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、この寄付行為に定めるところにより、本財団の業務を議決し、執行する。
4 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)財産及び会計を監査すること。
(2)理事の業務執行状況を監査すること。
(3)財産、会計及び業務の執行について、不正の事実を発見したときは、これを理事会及び評議委
員会又は厚生大臣に報告すること。
(4)前号の報告をするため必要があるときは、理事会及び評議委員会の招集を請求し、又は招集す
ること。
(任 期)
第19条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3 役員は、辞任又は任期終了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければな
らない。
(解 任)
第20条 役員が次の各号の一に該当するときは、理事会及び評議委員会において、それぞれ理事現在
数及び評議員現在数の3分の2以上の議決に基づいて解任することができる。この場合、理事会及
び評議委員会において議決する前に、その役員に弁明の機会を与えなければならない。
(1)心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。
(報酬等)
第21条 役員は無給とする。ただし、常勤の役員は有給とすることができる。
2 役員には費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
(会長及び顧問)
第22条 本財団には、名誉会長及び会長1名並びに顧問を若干名を置くことができる。
2 名誉会長、会長及び顧問は、理事会の議決を経て、理事長に委嘱する。
3 名誉会長及び会長は、理事長の委嘱を受けて、本財団の業務又は運営につき助言を行う。
4 顧問は、理事長の諮問に応じ、本財団の業務又は運営につき意見を述べる。
5 名誉会長、会長及び顧問に関する必要事項は、理事会の議決を経て、理事長が定める。
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