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財団概要


寄付行為

第1章 総則
(名 称)
第1条 本財団は、財団法人メンタルヘルス岡本記念財団
 (英文名 Mental Health Okamoto Memoreal Foundation)と称する。

(事務所)
第2条 本財団は主たる事務所を大阪市中央区久太郎町一丁目9番18号に置く。

2 本財団は、理事会の議決を経て、従たる事務所を必要な地に置くことができる。

(目 的)
第3条 本財団は、森田正馬博士により創始された神経症に係る精神療法(以下「森田療法」という。)
 その他の同症及びその精神療法に関する研究の助成などを行うほか、各種事業を推進し、もって国
 民の健康と福祉の増進に寄与することを目的とする。
(事 業)
第4条 本財団は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
 (1)神経症及びその精神療法に関する研究に対する助成
 (2)前項に係る研究者による内外交流及び研究情報交換に対する助成
 (3)心の健康に関する相談活動及び講演会等の啓蒙に対する助成
 (4)森田療法の理論及び実践に関する集団学習活動に対する助成
 (5)森田療法その他神経症に係る精神療法に関する次に掲げる事業
    イ 心の健康に関する相談室の設置運営及び講演会等の開催
    ロ 精神療法の普及に関する調査並びにその啓蒙のための資料の制作、出版及び領布
    ハ 研修カリキュラムの開発及び実施
 (6)その他本財団の目的を達成するために必要な事業

第2章 財産及び会計
(財産の構成)
第5条 本財団の財産は、次に掲げるものをもって構成する。

 (1)設立当初の財産目録に記載された財産
 (2)寄附金品
 (3)財産から生じる収入
 (4)事業に伴う収入
 (5)その他の収入

(財産の種別)
第6条 本財団の財産は基本財産と運用財産の2種とする。

2 基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。

 (1)設立当初の財産目録中基本財産の部に記載された財産
 (2)基本財産とすることを指定して寄附された財産
 (3)理事会において運用財産から基本財産に繰り入れることを議決した財産
 (4)基本財産とされている株式に基づく新株の発行により取得された株式
   (株式配当により取得した株式を除く)

3 運用財産は基本財産以外の財産とする。

(財産の管理)
第7条 本財団の財産は、理事長が管理し、その方法は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

2 基本財産のうち現金は、郵便官署若しくは銀行等への定期預金、信託会社への信託、又は国債、
 公社債の購入等安全確実な方法で保管しなければならない。

(基本財産の処分の制限)
第8条 基本財産は、これを処分し、又は担保に供することはできない。ただし、本財団の事業遂行
 上やむを得ない理由があるときは、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会
 の同意を経、かつ厚生大臣の承認を得て、その一部を処分し、又はその全部もしくは一部を担保
 に供することができる。

(経費の支弁)
第9条 本財団の経費は、運用財産をもって支弁する。

(事業計画及び予算)
第10条 本財団の事業計画及びこれに伴う予算に関する書類は、理事長が作成し、毎会計年度開始前
 に、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経て、かつ厚生大臣に
 届け出なければならない。これを変更する場合も同様とする。

(暫定予算)
第11条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理
 事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出することができる。

2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

(事業報告及び収支決算)
第12条 本財団の事業報告及び決算は、毎会計年度終了後、理事長が事業報告書、収支計算書、正味
 財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録等として作成し、監事の監査を受け、理事会において理
 事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経て、その会計年度終了後3ヶ月以内に厚生
 大臣に報告しなければならない。この場合において、資産の総額に変更があったときは、2週間以
 内に登記し、登記簿の謄本を添えるものとする。

(長期借入金)
第13条 本財団が資金の借入をしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入
 金を除き、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経、かつ、厚生
 大臣の承認を得なければならない。

(業務の負担又は権利の放棄)
第14条 予算が定められるものを除き、本財団が新たに義務を負担し、又は権利を放棄しようとする
 ときは、理事会において、理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員の同意を経、かつ、厚生大
 臣の承認を得なければならない。

(会計年度)
第15条 本財団の会計年度は、毎月4月1日より、翌年3月31日に終わる。

第3章 役員
(種類及び定数)
第16条 本財団に次の役員を置く。

 (1)理事 6人以上14人以内
 (2)監事 2人

2 理事のうち、1人を理事長、1人を専務理事とする。

(選 任 等)
第17条 理事及び監事は、評議員会において選任する。

2 理事は、互選により、理事長及び専務理事を選任する。

3 理事、監事及び評議員は、相互にこれを兼ねることができない。

4 理事のいずれか1名とその親族その他特別の関係にあるものの合計数は、理事総数の3分の1を越
 えてはならない。

5 監事には、理事の親族その他特別の関係にある者及び議員が含まれてはならない。

6 監事は、相互に親族その他特別の関係にある者であってはならない。

7 理事に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添え、遅滞なくその旨を厚生大
 臣に届け出なければならない。

8 監事に異動があったときは、遅滞なくその旨を厚生大臣に届け出なければならない。

(職 務)
第18条 理事長は本財団を代表し、その業務を総理する。

2 専務理事は、理事会の議決に基づき、本財団の日常の業務を処理し、理事長に事故あるとき又は理
 事長がかけたときは、その職務を代行する。

3 理事は、理事会を構成し、この寄付行為に定めるところにより、本財団の業務を議決し、執行する。

4 監事は、次に掲げる職務を行う。

 (1)財産及び会計を監査すること。
 (2)理事の業務執行状況を監査すること。
 (3)財産、会計及び業務の執行について、不正の事実を発見したときは、これを理事会及び評議委
    員会又は厚生大臣に報告すること。
 (4)前号の報告をするため必要があるときは、理事会及び評議委員会の招集を請求し、又は招集す
    ること。

(任 期)
第19条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。

3 役員は、辞任又は任期終了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければな
 らない。

(解 任)
第20条 役員が次の各号の一に該当するときは、理事会及び評議委員会において、それぞれ理事現在
 数及び評議員現在数の3分の2以上の議決に基づいて解任することができる。この場合、理事会及
 び評議委員会において議決する前に、その役員に弁明の機会を与えなければならない。

(1)心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。

(報酬等)
第21条 役員は無給とする。ただし、常勤の役員は有給とすることができる。

2 役員には費用を弁償することができる。

3 前2項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

(会長及び顧問)
第22条 本財団には、名誉会長及び会長1名並びに顧問を若干名を置くことができる。

2 名誉会長、会長及び顧問は、理事会の議決を経て、理事長に委嘱する。

3 名誉会長及び会長は、理事長の委嘱を受けて、本財団の業務又は運営につき助言を行う。

4 顧問は、理事長の諮問に応じ、本財団の業務又は運営につき意見を述べる。

5 名誉会長、会長及び顧問に関する必要事項は、理事会の議決を経て、理事長が定める。

第4章 理事会
(構 成)
第23条 理事会は、理事をもって構成する。

(権 能)
第24条 理事会は、この寄付行為に別に定めるもののほか、本財団の業務に関する重要な事項を議
 決し、執行する。

2 本財団の業務に関する重要事項で理事会において必要と認める事項の決定については、理事会
 は、あらかじめ評議委員会の同意を得なければならない。

(種類及び開催)
第25条 理事会は、通常理事会と臨時理事会の2種とする。

2 通常理事会は、年2回開催する。

3 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

 (1)理事長が認めたとき。
 (2)理事現在数の3分の1以上のから会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請
    求があったとき。
 (3)第18条第4項4号の規定により、監事から招集があったとき。

(招 集)
第26条 理事会は、理事長が招集する。

2 理事長は、前条第3項第2号及び第3号に該当する場合は、その日から14日以内に臨時理事
 会を招集しなければならない。

3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少
 なくとも7日前までに通知しなければならない。

(議 長)
第27条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

(定足数)
第28条 理事会は、理事現在数の3分の2以上の出席がなければ開会することができない。

(議 決)
第29条 理事会の議事は、この寄付行為に定めるもののほか、理事現在数の過半数をもって決し、
 可否同数のときは議長の決するところによる。

(書面表決等)
第30条 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項につい
 て書面をもって表決することができる。

2 前号の場合における前2条の規定の運用については、その理事は出席したものとみなす。  

(議事録)
第31条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

 (1)日時及び場所
 (2)理事の現在員数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者の場合にあっては、その旨を付記
    すること。)
 (3)審議事項及び議決事項
 (4)議事の経過の概要及びその結果
 (5)議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2名以上が、署名、押印しな
 ければならない。

第5章 評議員及び評議委員会
(評議員)
第32条 本財団に、評議員8人以上20人以内を置く。

2 評議員は、理事会で選出し、理事長がこれを委嘱する。ただし、評議員現在数は、理事現在数
 を下回らないようにする。

3 評議員のうちには、役員又は評議員のいずれか1人と親族その他の特別の関係のある者の合計
 数が、評議員現在数の3分の1以上を越えて含まれることになってはならない。

4 評議員には、第19条、第20条及び第21条の規定を準用する。この場合において、これらの条文
 中「役員」とあるのは、「評議員」と読み替えるものとする。

(評議員会)
第33条 評議員会は、評議員をもって構成する。

2 評議員会は、理事長が招集する。

3 評議員会の議長は、評議員会において互選する。

4 評議員会は、この寄付行為に定めるもののほか、理事長の諮問に応じ、必要な事項について審
 議し、助言する。

5 評議員会には、第28条から第31条までの規定を準用する。この場合において、これらの条文中
 「理事会」及び「理事」 とあるのは、それぞれ「評議員会」及び「評議員」と読み替えるもの
 とする。

6 前各号に定めるもののほか、評議員会の運営に関し必要な事項は、理事会で定める。

第6章 選考委員会
(選考委員会及び選考委員)
第34条 本財団の事業の適切かつ円滑を図るため、理事会の諮問機関として、選考委員会を置く。

2 選考委員会は、理事会の諮問に応じて本財団の事業に係る助成対象の選考並びに助成金額及び
 助成方法の決定を行い、これを理事長に答申する。

3 選考委員会の委員(以下「選考委員」という。)は5人以上7人以下とし、本財団の事業に関
 し専門的知識を有する者の中から、理事長が理事会の同意を得て委嘱する。

4 選考委員には、第17条第3項、同条第4項、第19条及び第20条の規定を準用する。この場合に
 おいて、これらの条文中「理事」及び「役員」とあるのは、それぞれ「選考委員」と読み替える
 ものとする。

5 前各号に定めるもののほか、選考委員会及び選考委員に関し必要な事項は、理事会で定める。

第7章 株主権の行使
(株主権の行使)
第35条 本財団の保有する株式について、本財団がその株式の発行会社に対して、株主の権利を行
 使する場合には、下の事項を除き、あらかじめ理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在
 数及び評議員現在数の3分の2以上の議決を経なければならない。

 (1)配当の受領
 (2)無償新株式の受領
 (3)株主割当増資への応募
 (4)株主宛配付書類の受領

第8章 寄付行為の変更及び解散
(寄付行為の変更)
第36条 この寄付行為は、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数
 の4分の3以上の議決を経、かつ厚生大臣の許可を得なければ変更することができない。

(解 散)
第37条 本財団は、民法第68条第1項第2号から第4号までの規定によるほか、理事会及び評議
 員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の4分の3以上の議決を経、かつ厚生大
 臣の許可を得て、解散することができる。

(残余財産の処分)
第38条 本財団の解散のときに有する残余財産は、理事会及び評議員会において、それぞれ理事
 現在数及び評議員現在数の4分の3以上の議決を経、かつ厚生大臣の許可を得て、国、地方公
 共団体又は本財団と類似の目的を有する公益法人に帰属させるものとする

第9章 事務局
第39条 本財団の事務を処理するため、事務局を設置する。

2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。

3 事務局長及び職員は、理事長が任免する。

4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

(備付け書類及び帳簿)
第40条 事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。

 (1)寄付行為
 (2)理事、監事、評議員、選考委員及び職員の名簿及び履歴書
 (3)許可、認可等及び登記に関する書類
 (4)寄附行為に定める機関の議事に関する書類
 (5)収入、支出に関する帳簿及び証拠書類
 (6)資産、負債及び正味財産の状況を示す書類
 (7)その他必要な帳簿及び書類

第10章 補則
(委 任)
第41条 この寄付行為に定めるもののほか、諸規定その他本財団の運営に関し必要な事項は、
 理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
附 則
1 この寄付行為は、本財団の設立許可があった日から実施する。

2 本財団の設立当初の役員は、第17条第1項の規定にかかわらず、次のとおりとし、その任期
 は、第19条第1項の規定にかかわらず、昭和65年3月31日までとする。

3 本財団の設立当初の選考委員は、第34条第3項の規定にかかわらず、次のとおりとし、その
  任期は、昭和65年3月31日までとする。

4 本財団の設立初年度の事業計画及び予算は、第10条の規定にかかわらず、設立者の定める
 ところによる。

5 本財団の設立初年度の会計年度は、第15条の規定にかかわらず、設立許可があった日から
 昭和64年3月31日までとする。

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